寄附について
長崎県病院企業団では、県民への医療供給体制の充実、更なる公共の福祉の増進を図るため、企業団病院及び附属診療所に対する寄附金を募っています。
寄附金の受入及び納入の手順
- 「寄附申出書」及び「寄附の情報公開同意書」に必要事項を記入し、長崎県病院企業団本部へ、郵送、ファックス、電子メールのいずれかにより送付する。
- 寄附申出書の住所に対して、長崎県病院企業団本部から納入通知書の送付があります。
- 送付された納入通知書を使って、十八親和銀行で、寄附金を納入してください。
- 納入確認後、長崎県病院企業団本部から寄附金受領証明書を発行いたします。
※寄附金額は1,000円以上でお願いしております。
※十八親和銀行以外の金融機関で納入する場合は、納入通知書が使用できない場合があります。また金融機関所定の手数料が必要となります。
寄附金控除
個人からのご寄附
個人からのご寄附につきましては、2,000円を超える部分について総所得金額等の40%を上限に、その支払った年の所得金額から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。
この控除を受けるためには、長崎県病院企業団本部が寄附金の納入確認後に発行する寄附金受領証明書を添付し、確定申告を行う必要があります。
所得税の軽減額=(寄附金額(※) -2,000円)×所得税の税率
※総所得金額等の40%を限度
法人からのご寄附
法人からのご寄附につきましては、国又は地方公共団体に対する寄附金に該当し、その支払った全額が法人税法上の損金に算入され、税法上の優遇措置を受けることができます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
寄附金を支出したとき(寄附金の控除|国税庁)
寄附金の具体的な使途について
寄附金の使途については寄附者の希望に沿わせていただきますが、特に使途を指定されない場合は、当企業団で決めさせていただきます。
寄附金の受け入れ制限について
次の事項に該当する場合は、ご寄附の受け入れを遠慮させていただくことがありますので、予めご了承ください。
- 公序良俗に反するものと認められる場合
- その他受領することが適当でないと認められる場合
寄附の状況
ご寄附をいただき、誠にありがとうございます。
詳しくは、「長崎県病院企業団への寄附の状況(平成30年度以降)(PDF)」をご覧ください。
お問い合わせは、本部企画経営班まで。